・証拠が手形や契約書などの書証に限られている
手形・小切手とは、一定の金額の支払を約束したり、委託したりする有価
証券のことです(債務整理の際、気をつける)。
たとえば約束手形の振出人 (手形を発行した者)は手形に記載された満期
(支払日)に手形を呈示した者に対して手形金を支払わなければなりません。
手形や小切手による金銭の支払いを請求する場合、「手形・小切手訴訟」
という特別な訴訟手続を利用することができます(債務整理の際、注意)。
通常の訴訟手続では、訴えの提起から判決まで、ある程度の時間がかか
ります。
しかし 手形や小切手のような迅速な決済が要求される場合には、あまり
時間がかかり過ぎるのは困ります。
そこで、手形や小切手に関する訴訟について、簡易迅速に権利の実現が
できるように特別の手続が用意されています(債務整理の際、注意)。
それが、手形訴訟・小切手訴訟です。
なお、両訴訟の手続はほぼ同じなので、以下ではまとめて手形訴訟と呼び
ます。
手形訴訟の最大の特徴は、証拠が、手形や契約書、領収書などの書証
に限られていることです。
本人尋問は許されていますが、証人尋問はできません。
