債務整理の際の手形・小切手訴訟

・証拠が手形や契約書などの書証に限られている

手形・小切手とは、一定の金額の支払を約束したり、委託したりする有価
証券のことです(債務整理の際、気をつける)。
たとえば約束手形の振出人 (手形を発行した者)は手形に記載された満期
(支払日)に手形を呈示した者に対して手形金を支払わなければなりません。
手形や小切手による金銭の支払いを請求する場合、「手形・小切手訴訟」
という特別な訴訟手続を利用することができます(債務整理の際、注意)。

通常の訴訟手続では、訴えの提起から判決まで、ある程度の時間がかか
ります。
しかし 手形や小切手のような迅速な決済が要求される場合には、あまり
時間がかかり過ぎるのは困ります。
そこで、手形や小切手に関する訴訟について、簡易迅速に権利の実現が
できるように特別の手続が用意されています(債務整理の際、注意)。
それが、手形訴訟・小切手訴訟です。
なお、両訴訟の手続はほぼ同じなので、以下ではまとめて手形訴訟と呼び
ます。

手形訴訟の最大の特徴は、証拠が、手形や契約書、領収書などの書証
に限られていることです。
本人尋問は許されていますが、証人尋問はできません。

法的倒産処理手続きと債務整理

債務整理の参考に、法的倒産処理手続きについて見てみましょう。
法的倒産処理手続
裁判所の監督の下で行われる倒産処理手続であり、この文脈では、「倒産」は経済主体が経済的に完全に破綻した場合のみならず、破綻するおそれがある場合をも含めて理解するのが一般的である。大まかに分類すると、清算型と再建型に分かれる。
清算型は、倒産状態になった債務者の財産を換価して債権者に可能な限り弁済することを目的とする制度であり、債務者が法人である場合にはその存続・再建を予定しないのに対し、再建型は、倒産状態になった債務者の財産を直ちに換価・分配することは必ずしも予定されず、債権者らの権利を変更(債務の減免、期限の猶予=分割弁済など)したうえで、現有財産を基礎にして収益を上げ、権利変更後の債務について弁済すること等により、債務者の事業又は経済生活の経済的再生を目的とする制度であるとされている。
もっとも、両者の差異は相対的なものであることに注意が必要である。清算型に位置づけられる破産手続は、これに付随する免責手続の存在により、いわゆる個人破産(消費者破産)の場面では再建型として事実上機能していることがほとんどであり、再建型に位置づけられる民事再生手続又は会社更生手続において、清算を目的とした再生計画案又は更生計画案が作成されることもある。
また、金融機関等の特殊な業態については、法的倒産処理手続以外に、特別法(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律)に基づく破綻処理が予定されているものがある。
Wikiより
債務整理を考えるうえで法的倒産処理手続きについて知ることは、参考になります。よりよい債務整理を探していきましょう。